教員の調整額はいくら?給料明細で見る支給額と仕組みをわかりやすく解説

「教員には残業代が出ない」という話を聞いたことはありませんか?その代わりに支給されているのが「教職調整額」です。
今回は、この調整額の具体的な計算方法から、なぜこのような仕組みになっているのかまで、初心者の方にもわかるようにまとめました。
1. 教職調整額の正体は「給料月額の4%」
結論から言うと、公立学校の教員に支給される教職調整額は、一律で「給料月額の4%」と決まっています。
- 支給額の計算式:給料月額 × 4% = 教職調整額
例えば、基本給(給料月額)が30万円の人であれば、毎月12,000円が教職調整額として支給されます。
給料明細のどこを見る?
給料明細の「支給項目」の欄を確認してみてください。「給料」のすぐ近くに「教職調整額」という項目があるはずです。これは手当ではなく、基本給に準ずるものとして扱われます。
2. なぜ「4%」なの?残業代が出ない理由(給特法)
教員に残業代(時間外勤務手当)が支払われないのは、「給特法(きゅうとくほう)」という法律があるからです。
給特法とは?
正式名称を「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」といいます。
この法律により、教員は以下のルールが適用されています。
- 時間外勤務手当(残業代)や休日手当は支給しない。
- その代わりに、一律で「教職調整額(4%)」を支給する。
この「4%」という数字は、昭和41年当時の教員の平均残業時間(月約8時間)を元に設定されました。現代の勤務実態とは乖離しているという指摘もあり、現在、国会などでこの「4%から10%以上への引き上げ」が議論されています(※2026年現在の最新動向に注目です)。
3. 教職調整額のメリット・デメリット
この仕組みには、教員にとって良い面と厳しい面の両方があります。
| メリット | デメリット |
| 残業が少ない月でも、必ず4%分は支給される。 | どんなに長時間残業をしても、支給額は変わらない。 |
| ボーナス(期末・勤勉手当)の計算の基礎に含まれる。 | 「定額働かせ放題」と批判される原因になっている。 |
| 退職金の計算にも反映される。 | 時給換算すると、最低賃金を下回るケースがある。 |
4. 調整額以外にチェックすべき「教員の手当」
給料明細には、調整額以外にも教員特有の手当がいくつかあります。
- 義務教育等教員特別手当: 教育の質の確保のために支給される手当。
- 担任手当(義務教育学校など): 担任業務に対して支給される自治体もあります。
- 部活動指導手当: 休日に部活動を指導した際、時間制などで支給されます。
まとめ:教職調整額は「月給の4%」
公立学校の教員の調整額は、給料月額の4%です。
「残業代が出ない代わり」という特殊な仕組みですが、これは日本の教育現場が抱える「長時間労働」の問題と深く関わっています。
現在、この調整額を大幅に引き上げる、あるいは仕組み自体を見直す議論が加速しています。これから教員を目指す方や現職の方は、給料明細をチェックすると同時に、今後の法改正のニュースにもぜひ注目してみてください。








